だいぶ間が空いてしまいましたが、久々に、企業の知的財産関連の仕事についてのお話。
第1回の「企業の知的財産部の仕事内容について① サーチャー編」は、こちら
第2回の「企業の知的財産部の仕事内容について② 知的財産アナリスト/知的財産ストラテジスト編」は、こちら
第3回の第3回、「企業の知的財産部の仕事内容について③ パテントリエゾン/権利化担当編」は、こちら


そして、今回は、第4回、「企業の知的財産部の仕事内容について④ 知財系法務部員①/知財関連契約担当編」です*1
企業によっては、知財関連の契約が知的財産部の業務になっているところもあると思いますので、必ずしも知財系法務部員という名前が正しく実態を表していない場合もあると思います*2

仕事内容は、「知財関連契約担当編」という名前のとおり、知財に関する契約書の作成やレビュー(審査)をする仕事です。
ただ、知財に関する契約といっても種々のものがあります。
おそらく最初に皆さんが思いつくのは、知的財産のライセンスイン・ライセンスアウトのための契約、つまり、知的財産の使用(利用)許諾を受けたり、許諾を出したりするための契約だと思います。
もちろん知財に関する契約は、これだけではなく、アライアンスに関する契約、いわゆる提携契約も知財に関する契約です。
具体的には、技術力や知財力の獲得が提携の目的となっている研究開発委託契約、共同研究開発契約、生産技術提携などの技術提携契約や知財の取得も目的としている資本提携契約やM&Aも知財に関する契約です*3
そして、これらの提携契約を締結する前に締結される秘密保持契約も知財に関する契約だと言えます。

話は少し横道にそれますが、秘密保持契約って、新人の法務部員が最初に作成したり、レビューしたりする契約書、というイメージがあるかもしれませんが*4、知財に関する意識が高い企業等では、きちんと先輩社員や上長がダブルチェックをすることが多いように思います。

閑話休題。
さて、秘密保持契約も含めて、これらの契約書の作成とレビューを行うためには、契約に関する法的な知識*5と知的財産法に関する知識に加えて、事業戦略の理解、知財戦略の理解、業界慣行等の理解が必要なため、知財系契約法務担当者の能力違いが如実に現れる分野だと思います。

過去記事から一例をあげると、『知的財産戦略とライセンス契約』においてお話をしたとおり、最高裁が「物のパブリシティ権」を否定した*6からと言って、「物にはパブリシティ権はありません。物の無体物としての側面に関しては、自由に使えます。」として、契約書の作成・レビューをすることが正しいとは限りません。
やはり、ここでも事業戦略と事業戦略に合った知財戦略を構築し、これらを踏まえた契約書の作成・レビューが必要になります。


<脚注>
*1 今回お話する「知財系法務部員/知財関連契約担当担当編」は、これまでとは違って、素敵な横文字がありません(笑)。
*2 その場合は、むしろ、法務系知財部員という名称の方が正しく実態を表している、ということになるかと思います。
*3 不足している技術を補うために、その技術を含む完成品の代理店や販売店なるための販売提携契約も知財に関する契約と言えますし、商標権のライセンスを含む代理店や販売店契約も知財に関する契約といえます。
*4 実際、そのように(秘密保持契約書を新人の法務部員が最初に作成したり、レビューしたりする契約書に)している企業も多いと思います。
*5 ここでいう契約に関する法的な知識の中には、もちろん民法が入りますが、それだけではなく、事業戦略と知財戦略を契約に生かせるかどうかを法的に判断するために、独禁法の知識が欠かせません。
*6 最高裁平成 16 年 2 月 13 日第二小法廷判決