知的財産戦略というと、発明をどの分野で創出し、創出した発明をノウハウにするのか、それとも特許出願するのか、クレームの書き方を含めてどのように出願するのか、権利化された後はライセンスするのか、それともしないのか、という感じで特許権を中心としたものをイメージすることが多いと思います。


特許権を中心とした知財戦略は、キヤノン株式会社の専務取締役であった丸島儀一さんの「キヤノン特許部隊」で紹介され、皆さんもご存知かと思います。



おそらく日本で初めて、知財の仕事を可視化し、見える化したのが、この本だと思います。

では、その他の知的財産権はどうでしょうか?
デザイン戦略=主に意匠権、ブランド戦略=主に商標権という感じで、基本的には出願のある知的財産権が出願戦略という形で、これらの知財戦略が生まれています。
それでは、出願のない知的財産権や知的財産、例えば著作権や肖像・パブリシティ権、不競法はどうなのでしょうか?
これらには、知財戦略というものはないのでしょうか?
確かに、出願がない以上、出願戦略という意味での戦略はないでしょうが(ただし、著作権については若干検討の余地はありますが)、これらにも戦略はありますし、戦略を考えることもできます。そしてここには、法務部員や知財部員が力を発揮する場面が多々あります。

だいぶ前置きが長くなりましたが、今日は、物のパブリシティ権と知財戦略についてお話をしたいと思います。

実は、前回も少し戦略的な観点からのお話をしました。
それは、物のパブリシティ権肯定派の法務部員さんの『物のパブリシティー権に関する平成13年最高裁判決は、物のパブリシティーを利用するために契約を交わし、ロイヤリティを支払うかとが、社会的慣習又は慣習法となった場合には、物にパブリシティ権を認めることを否定しない、と解釈できるという考え方から、知的財産権法ないし不競法によって保護されるものと、知的財産権および不競法によっては保護されない、ある物の無体物としての側面を合わせてライセンスする契約書において、ある物の無体物としての側面に顧客吸引力があることを認めさせ、ロイヤリティを支払わせるという実績を積むことで、社会的慣習又は慣習法が存在するという状況を創り、その結果として、物のパブリシティ権が認められるようになる。』というものです。

これは契約書を使った知財戦略の一つであると思います。
私自身は、前回お話をしたとおり、この戦略が効を奏するとは思っていません(もちろん、私の考え方が正しいという確証があるわけではありませんが・・・・。)。

従って、仮に私がライセンサー側の法務担当者であれば、上記のような考え方は知財ライセンス戦略のひとつとして行うと思いますし、逆にライセンシー側の法務担当者で、このような契約文言を受け入れるかどうかという立場に立った場合には、基本的には、受け入れないというのが、取るべき対応だと思います。

それから、もう一つ物事を深く考えるならば、ライセンシーの立場では、単にお金を支払うのを避けるというだけで決めるべきではないと思っています。
つまり、自社が、資金力があって、今後もライセンサーと親密なビジネス関係を築いていきたいという場合は、積極的にある物のパブリシティ権が認められるように協力するというのも、一つの知財戦略だと思います。
つまり、物のパブリシティ権肯定派の法務知財部員の考え方が正しかった場合はもちろん、そうでない場合であっても、例えば、先日お話した、オリンピックにおけるアンブッシュマーケティングのように、資金力があるのであれば、先行して契約を締結し、ある物のパブリシティ権を発生させたり、ビジネス慣行上の価値を生み出すことで、新たな参入障壁を作ることができると思います。
逆に、自社がベンチャーや中小企業であって、資金力に難がある場合や既存のビジネスモデルを壊したい場合は、法律上の根拠がある知的財産権以外は、顧客吸引力を認めて、ライセンス料を支払うような契約を締結すべきでないことになりますし、ある物のパブリシティ権も否定する方向で戦略を立て、実行していく必要があります。
もちろん、製品やサービスが売れれば売れれるほど、クレームがつく可能性は高まりますので、それへの対応費用については、予め計画に織り込んでおく必要はありますし、社内でコンセンサスをとっておく必要があります。

このような契約書を使った知財戦略の立案および実行というのは、企業法務部や知財部が果たすべき役割として、今後益々重要になってくると思います。