久々のチェックリストシリーズ。
第三弾は、「売買(取引)基本契約書」です。

ブログのアクセス解析を見ていると、最近もチェックリストシリーズの過去記事は良くアクセスされていて、皆さんの関心が高いようです。


さて、これまで同様、チェックリストシリーズの使用上の注意です。
これまでと同様に、ここであげられている項目の全てを契約書内に記載しないといけないかというと、そういうことはもちろんなく、自社にとって義務を課すものであれば規定しない、という考え方もありますし、自社にとって義務を課すものであっても、後々紛争にならないようにするために(自社の義務であることを明確にするために)、あえて規定する、という考え方もあります。

さらに、これまでに指摘していないポイントとして、契約書上に規定はないが、民法ないし商法に規定があり、裁判時に裁判官が民法ないし商法に基づいた判断をすることがありますので、契約書上に規定がない場合は、民法ないし商法どおりでも問題ないか確認する必要があります。

その他は、これまでのチェックリストシリーズでお話をしたとおりです。
それでは、「売買(取引)基本契約書」のチェックリストです。

□ 基本原則・目的
□ 基本契約と個別契約との優先関係
□ 個別契約の内容・記載事項(対象物・数量・単価等)
 ・対象物
 ・数量
 ・単価
 ・etc
□ 個別契約の成立時期
 ・個別契約の成立に関する見做し規定
□ 支払
 ・支払金額(合計金額)
 ・消費税等の負担
 ・振込手数料の負担
 ・支払時期、支払方法、支払条件、相殺
□ 納入場所、納入時期、納入方法
□ 検査・検収、受領
□ 特別採用(不合格品の取扱い、数量不足)
□ 所有権の移転時期
□ 危険負担
□ 支給品(支給品の検査・不良品補償・取扱(善管注意義務))
□ 瑕疵担保
□ 品質保証・仕様
□ 補修用部品の供給義務
□ 第三者からの知的財検侵害クレームと補償
□ 第三者からの製造物責任クレームと補償
□ 第三者からのクレーム一般と補償
□ 知的財産権の帰属
□ 目的物の譲渡制限
□ 権利義務の譲渡の可否
□ 契約解除
□ 損害賠償・遅延損害金
□ 期限の利益喪失条項
□ 有効期間
□ 存続条項
□ 合意管轄
□ 誠実協議

もちろん、これだけでは、皆さんにとって真に有用なものにならないと思いますので、これをきっかけ、スタートにして、皆さん自身のビジネスにおいて有用となるようにチェックリストをブラッシュアップして頂ければと思います。